「顧客満足度ナンバーワン」などの“ナンバーワン広告”について実態調査開始

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ChatCPTさんに聞いてみた

消費者庁の新井ゆたか長官は、事業者や消費者に焦点を当てて、「顧客満足度ナンバーワン」といった形で宣伝されるいわゆる“ナンバーワン広告”に関する初の実態調査を開始することを発表しました。

消費者庁の発表によれば、過去1年間(昨年4月から)において、14の企業が展開する商品やサービスが「顧客満足度ナンバーワン」を謳う広告で、景品表示法や特定商取引法を違反しているとされ、その結果として行政から再発防止策を講じるよう命じられています。

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消費者庁が「顧客満足度No.1」広告にメス!実態調査を今年秋に公表予定

いくつかの場合、企業が実際にそのサービスを利用しているかどうかを確認せずに行われたアンケート結果を基に、「No.1」として顧客満足度を宣伝していたことが明らかにされました。

21日のプレス会見で、消費者庁の新井ゆたか長官は、企業や消費者を対象とした、“ナンバーワン広告”に関する初の詳細な調査を実施すると発表しました。

この調査の結果は、今年の秋頃に発表される予定で、その情報は消費者や事業者の意識向上に役立てられることになります。

売上ナンバーワンなどの「ナンバーワン広告」が嘘の表記とならないような注意点をチャットGPTさんとGeminiに聞いてみた

おき編集長
おき編集長

売上ナンバーワンなどのナンバーワン広告で嘘とならないための表示方法や注意点ってありますか?

ChatGPTさん
ChatGPTさん

売上ナンバーワンなどの「ナンバーワン広告」を行う際に嘘にならないための表示方法や注意点は非常に重要です。適切な方法で実施することで、法律違反を避け、消費者の信頼を維持することができます。以下に、そのための主なポイントを挙げます:

1. 客観的な根拠の提示

  • 広告で「ナンバーワン」「最高」「最も人気」といった表現を使用する場合は、それを支える客観的なデータや根拠を提示する必要があります。例えば、独立した調査機関による調査結果や販売数の公式データなどが該当します。

2. 明確な比較基準の設定

  • 何をもってナンバーワンとするか(例:顧客満足度、売上高、市場シェアなど)の基準を明確にし、広告内でその基準を消費者に伝えるべきです。この基準は具体的で理解しやすいものでなければなりません。

3. 比較期間の明記

  • 「ナンバーワン」と主張するには、その評価がなされた期間を明記することが重要です。特定の期間内での比較である場合、その期間をはっきりと表示する必要があります。

4. 比較対象の明確化

  • 競合他社や他の商品と比較してナンバーワンであるとする場合、どの対象と比較しているのかを明らかにすることが求められます。

5. 法律やガイドラインの遵守

  • 景品表示法や特定商取引法など、広告表示に関連する法律や業界団体のガイドラインを遵守することが必要です。これらは不当な表示や誇大広告を防ぐためのルールを提供しています。

6. 更新の継続

  • 市場状況は常に変化します。以前の調査やデータに基づいた「ナンバーワン」の主張は、時間が経つと古くなる可能性があります。定期的な更新と確認を行い、情報を最新の状態に保つことが重要です。

これらのポイントに注意を払い、適切な表示を心がけることで、「ナンバーワン広告」が消費者に誤解を与えることなく、かつ法律を遵守する形で実施することが可能になります。

Bardさん
Bardさん

はい、売上ナンバーワンなどのナンバーワン広告で嘘とならないための表示方法や注意点があります。

1. 客観的な調査に基づいていること

ナンバーワン広告は、客観的な調査に基づいていることが必須です。調査機関や調査方法、調査対象などを明示し、根拠となるデータを示すことが重要です。

2. 調査結果を正確かつ適正に引用していること

調査結果を正確かつ適正に引用する必要があります。調査対象期間や地域、カテゴリーなどを明示し、誇張や誤解を招く表現は避けることが重要です。

3. 根拠となる情報を明確に表示すること

広告に表示する情報だけでなく、その根拠となる情報も明確に表示する必要があります。具体的には、以下の情報を表示することが望ましいです。

  • 調査機関名
  • 調査方法
  • 調査対象
  • 調査期間
  • 調査地域
  • 調査カテゴリー
  • 調査結果

4. 広告表現に注意すること

広告表現には注意が必要です。「売上ナンバーワン」「顧客満足度No.1」などの表現は、誇張や誤解を招く可能性があります。広告表現が調査結果と一致していることを確認する必要があります。

5. 景品表示法に違反しないこと

ナンバーワン広告は、景品表示法に違反しないことが重要です。景品表示法では、優良誤認表示や不当景品類及び不当表示防止法(景表法)違反となる可能性があります。

以下に、具体的な表示方法や注意点をまとめます。

  • 表示方法
    • 「売上ナンバーワン」と表示する場合は、「当社調べ」ではなく、「〇〇調査機関調べ」のように、調査機関を明示する。
    • 調査対象期間や地域、カテゴリーなどを明示する。
    • 調査結果を正確かつ適正に引用する。
    • 根拠となる情報を広告内に表示するか、QRコードなどで参照できるようにする。
  • 注意点
    • 誇張や誤解を招く表現は避ける。
    • 景品表示法に違反しないように注意する。
    • 競合他社を誹謗中傷するような表現は避ける。
    • 消費者に対して正確な情報を提供する。

参考資料

ネットの反応は?

「顧客満足度ナンバーワン」みたいな広告はあまりに多くて、なんだか感覚が麻痺しちゃって、正直なところ根拠とかはあまり考えてもみませんでした。だけど考えてみたら、ナンバーワンという謳い文句を参考にするお客さんもいるだろうから、あんまり適当なことを書くのもまずいのかなという気がします。誤認を引き起こす恐れがあるのなら、やっぱり是正したほうがいいと思います。

既に、マクロミルとかインテージの様な市場調査会社が実際の店舗の売り上げデータや消費者への購入品目調査を継続的に行った上で、売り上げ実績の掲示を商品に記載している企業もあるのだから、そのレベルでないと掲示が出来ない様に指導するのが良いのかなと思う。

かつてモンドセレクション金賞受賞なるものが流行ったことがありました。 金賞はオンリーワンかと思いきや、なんのことはない審査料を払って一定の水準があれば誰でも貰えるものでした。 田舎のお土産まで認証アピールしていると、もうお腹いっぱいです。

顧客満足度やWeb上のアンケート調査も、よく見ればサンプル数が少なかったり、世代が偏っていたりと粗悪なものが多いです。 企業と調査会社がWin-Winとなるように作られたものでしょう。 消費者が調査内容や方法の詳細にアクセスできるように法整備を勧めて欲しいです。 それまでは、わざわざ顧客満足度No.1を掲げる企業は怪しいと思った方が良いでしょう。

編集後記

おき編集長
おき編集長

ナンバーワンがやり玉に挙げられるって事はみんな1位が好きって事なんですね。

どっかの議員が言ってましたが、やっぱり2位じゃダメなんですねw

コメント

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