相続放棄が過去最多26万件 放棄された空き家が問題に

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ChatCPTさんに聞いてみた

2022年、家庭裁判所での相続放棄の件数が過去最高の26万497件に達したことが、9日に公表された司法統計によって明らかになりました。この現象は、相続するには負の資産が含まれることが多いため、遺産全体を受け取らない選択をする人が年々増加していることを示しています。人口が減少し、地方が過疎化する中、放置された実家や親族からの財産を引き受けないケースが増えていると専門家は分析しています。このような状況に対し、放置された家屋や土地の問題に対処するため、行政がこれらを適切に管理できるような制度の整備が求められています。

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相続放棄の原因は孤独死や疎遠な親族の遺産か

民法では、人が亡くなると、その遺産は配偶者や子供などの相続人に全て引き継がれることになっており、これにはマイナス資産も含まれます。このような状況を避けるために、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことができます。近年、このような申し立ての件数は全国の家庭裁判所で増加傾向にあり、司法統計によると、2019年には22万5416件、2020年には23万4732件、2021年には25万1994件となっています。

名古屋市に本部を置く弁護士法人「心」が扱う相続関連の手続きの中で、親の死後に子どもが故郷を離れているケースでは、維持管理費や固定資産税などの負担を避けるために実家の相続を放棄することがよくあります。また、孤独死をした人物や疎遠になっていた親族からの遺産放棄も見られます。

法改正施工により空き家の増加を抑制へ課税強化

2023年12月に空き家の増加に歯止めをかける目的で改正された空き家対策特別措置法が施行されました。この法改正により、倒壊の恐れがある「特定空き家」に至る前の段階の「管理不全空き家」を新設し、これらの物件が悪化するのを防ぎながら、使用や取り壊しを推進することになります。市町村からの改善の指導に応じない場合、勧告を受けた物件は、特定空き家と同じく固定資産税の軽減の対象から除外されます。

管理不全空き家とは、放置された場合に特定空き家となる恐れのある物件です。市町村は、国から示されたガイドラインに基づき定められた基準をもとに、所有者に対して指導を行い、指導に従わない場合は修繕や庭木の伐採といった具体的な対策を勧告することができます。

国のガイドラインでは、「管理不全」を判定するための目安として、「基礎部分や柱の腐食」「屋根の歪みや外壁の剥げ」「シロアリの被害」「ごみの山積み」などが挙げられています。

住宅用地が200平方メートル以下の場合に適用される、固定資産税を六分の一にする特例が存在しますが、これまでは特定空き家のみが対象外でした。

加えて、空き家の再建築や用途変更を促すための「促進区域」設定の制度も新たに導入されます。

自分で相続放棄をするための手続きの方法や必要書類をチャットGPTさんとGeminiさんに聞いてみた

おき編集長
おき編集長

相続放棄を自分でするための手続き方法や必要書類を教えてください。

ChatGPTさん
ChatGPTさん

相続放棄を行うには、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。ここでは、相続放棄の手続き方法や必要書類について説明します。

手続き方法

  1. 期限の確認:
    • 相続放棄の申し立ては、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
  2. 必要書類の収集:
    • 下記の「必要書類」のセクションを参照してください。
  3. 家庭裁判所への申し立て:
    • 相続が開始したことを知った裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に直接行き、相続放棄の申し立てをします。
  4. 申立書の作成:
    • 家庭裁判所には相続放棄の申立書の書き方を案内する資料があります。正確な記載方法については、各家庭裁判所の窓口で確認してください。
  5. 申立ての提出:
    • 必要書類を添えて、申立書を家庭裁判所に提出します。
  6. 受理と手続きの完了:
    • 家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理したら、手続きは完了です。受理されると、相続放棄が法的に効力を持ちます。

必要書類

  • 申立書: 家庭裁判所で提供される様式を使用します。
  • 戸籍謄本: 被相続人の死亡が記載されたもの、及び相続人全員の戸籍謄本。
  • 住民票: 相続人全員の住民票。
  • 被相続人の死亡証明書: 必要に応じて。
  • その他: 家庭裁判所から追加で求められる書類がある場合があります。

注意点

  • 期限厳守: 3カ月の期限を過ぎると相続放棄ができなくなります。
  • 全財産の放棄: 相続放棄をすると、プラスの遺産も含めて全ての遺産を放棄することになります。
  • 専門家の相談: 手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄は重大な決断です。十分に検討し、必要であれば専門家に相談しながら進めてください。

Geminiさん
Geminiさん

相続放棄を自分でするための手続き方法

相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないことを選択する手続きです。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

手続きの流れ

  1. 相続放棄にかかる費用を準備する
    • 申述書の収入印紙代(800円)
    • 郵便切手
    • 戸籍謄本等の取得費用
  2. 相続放棄に必要な書類を用意する
    • 相続放棄申述書
    • 死亡届受理証明書
    • 戸籍謄本(被相続人、相続人全員)
    • 住民票(被相続人、相続人全員)
    • 財産調査資料(預貯金口座の通帳、不動産登記簿謄本など)
  3. 財産調査を行う
    • プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も調査する必要があります。
    • 調査が不十分だと、後に債務を負う可能性があります。
  4. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
    • 申述書は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
    • 郵送でも可能です。
  5. 家庭裁判所から照会書が届く
    • 裁判所から照会書が届きますので、必要事項を記入して返送します。
  6. 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
    • 裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が完了します。

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 死亡届受理証明書
  • 戸籍謄本(被相続人、相続人全員)
  • 住民票(被相続人、相続人全員)
  • 財産調査資料(預貯金口座の通帳、不動産登記簿謄本など)

注意点

  • 相続放棄は、一度すると取り消すことができません。
  • 申述期間を過ぎると、相続放棄できなくなります。
  • 必要書類は、家庭裁判所によって異なる場合があります。

参考情報

専門家への相談

相続放棄は、複雑な手続きが必要となる場合があります。不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

おき編集長
おき編集長

チャットGPTさんとGeminiさんも最終的には専門家に相談することをおススメしてますねw

難しいんだろうなぁ。

専門家の反応は?

亡くなった人(被相続人)の相続財産を引き継ぎたくない人のために、法は相続放棄という制度を用意しています。

相続放棄をしたい相続人は、被相続人が亡くなったことによって自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。ここで注意したいのは、相続放棄の申立期限は「被相続人が死亡したときから」ではなく「自分のために相続が開始したことを知ったときから」3か月以内ということです。

相続放棄をするとその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます。したがって、マイナスの財産はもとより、プラスの財産も引き継ぐことはありません。なお、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。そのため、親の相続を放棄した子に代わって「放棄した子の子」(=被相続人の孫)は相続人になりません。

ネットの反応は?

家を建てる前に実家の家をどうするのか考えていないと両親が亡くなってから大変なことになる。また個人所有の鉄筋コンクリートの建築物も築40年を超え解体を少しずつ検討しているとアスベストが含まれている塗装がされている可能性もあり解体費が高額になってきている。国は解体費については補助金を出してあげるべきです。そうすれば空き家も減り、土地の売買も活発になるでしょう。そうなれば相続放棄も減ると思います。

2100年頃まで、人口が減り続け、高齢化も進むことが既に確定している。

それなのに、老人が多く古い昭和時代の考え方しかできない自民党議員たちや企業経営者らが、いまだに昭和モデルの「開発発展型」の経済政策、景気対策を考えている無恥、無能、無責任ぶりこそが最大の問題である。

住宅政策にしても、人口減少で空き家ばかり増えつつあるのに、新築住宅の建築を促進する住宅ローン減税などを続けていることが問題だ。

欧米では、都市政策の観点から、新築住宅の戸数に制限を設けている。

人口が確実に減少することを考えるなら、今後は、「開発発展型」の公共事業は全て取りやめ、コンパクトシティ化を進めていかなければならない。

空き家も、中心市街地でないのに、それを取り壊して有効活用しようなどという発想そのものが、「開発発展型」の思想による政策であり、間違っている。

郊外の空き家については、朽ちるに任せるしかないと思う。

国や自治体が買い取るにも財源はないでしょうが、国民自体も人口が減り1人が抱えるには自分の生活さえ大変なのに税金も管理も負担が大きすぎる。

どうするのでしょうね。

買い取らなくてもいいから国に譲ることができれば助かる人もるでしょうね。

編集後記

おき編集長
おき編集長

自分の生活で精いっぱいなのに親の遺産、特に負の遺産だったら放棄しますよね。

こんなに助けてくれない国に義理はないでしょうしw

コメント

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