会社員として働きながら副業をしている方も多くいますが、副業収入が一定額を超えると、確定申告が必要になります。
しかし、確定申告の方法によっては、勤務先に副業が知られてしまう可能性があるため注意が必要です。
この記事では、確定申告が原因で副業が発覚する理由と、会社にバレずに申告を行うための対策について解説します。
副業収入がある会社員が確定申告をしなければならない理由
会社員は通常、勤務先で年末調整が行われるため、基本的には確定申告をする必要はありません。医療費控除や住宅ローン控除を利用する場合に申告を行う方もいますが、これらの還付申告は税金を取り戻すための手続きであり、勤務先以外に収入がなければ追加の納税義務は発生しません。
しかし、年末調整はあくまで勤務先からの給与所得に基づいて計算されるため、副業などで別の収入がある場合、税額に過不足が生じることがあります。副業による所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、20万円を超える場合は確定申告を行い、適正な納税をする必要があります。
勤務先に副業が知られてしまう原因の一つは、税金の天引き額が増えることです
確定申告を行うと、税務署を通じて本来納めるべき税額が計算され、住民税の額が変わります。会社では従業員の給与から税金を天引きしますが、副業による所得がある場合、合計所得が増えるため、通常よりも税額が高くなります。その結果、同じ給与を受け取っているほかの従業員と比較して天引きされる税額が多くなり、経理担当者が違和感を覚える可能性があります。場合によっては、勤務先から副業の有無について確認されることも考えられます。
確定申告書で副業バレを回避する方法
確定申告を行ったことで勤務先に副業が知られないようにするには、副業にかかる税金を自分で納める方法を選択することが重要です。
住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、副業がバレるリスクを避けるには「普通徴収」を選ぶ必要があります。
特別徴収は、勤務先が給与から住民税を天引きし、自治体へ納付する仕組みです。この方法では納税の手間が省けるメリットがありますが、副業による所得分も合算されて税額が計算されるため、勤務先に副業が発覚する可能性があります。
一方、普通徴収を選択すると、副業にかかる住民税は自分で納めることになります。会社員の場合、給与にかかる住民税は引き続き特別徴収で天引きされますが、給与や公的年金以外の所得に対する住民税は個別に納付する形となるため、確定申告を理由に副業がバレるリスクを回避できます。
この選択は、確定申告書の第二表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で行えます。「自分で納付」にチェックを入れることで、副業収入に対する住民税が給与天引きされなくなるため、確定申告の際には忘れずに記入しましょう。
編集後記

e-taxを利用すると結構、手軽に確定申告が可能ですからね
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