SNSで広がる「ジブリ風画像(ジブリフィケーション)」、著作権法との線引きは?

※当サイトではアフィリエイト広告を利用し商品紹介を行っております

ニュース
スポンサーリンク

著作権法との線引きは?

文部科学省の中原裕彦文部科学戦略官は16日の衆議院内閣委員会において、スタジオジブリのアニメ風の画像を生成AIで作成する「ジブリフィケーション」を巡る著作権法との関係について、「最終的に司法で判断される」との見解を示した。その上で、「単に作風やアイデアが類似しているのみなら、著作権侵害には当たらないとされる」と述べた。

この発言は、立憲民主党の今井雅人氏による質問への答弁として行われたもの。今井氏は「いわゆるジブリフィケーション、ジブリ風にするというのが最近はやっている。著作権に当たるのではとの議論がある。現在の解釈として、どこまでが適法か」と問いかけた。

衆院内閣委員会で質問に立つ立憲民主党の今井雅人衆院議員
衆院内閣委員会で質問に立つ立憲民主党の今井雅人衆院議員(ジブリ風に加工)

これに対し中原氏は、「著作権法は創作的な表現に至らない作風やアイデアを保護するものではない」と説明しつつ、「AIで生成されたコンテンツに、既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、著作権侵害となり得る」と述べた。

今井氏は中原氏の答弁を受けて、「作風やアイデアの間は合法だが、『ジブリそのもの』と認定されてしまうと法律違反という整理だということが分かった」とコメントした。

米オープンAIは3月25日、生成AI「チャットGPT」に新たな画像生成機能を追加した。これにより、特定の作風を指定して画像を加工することが可能となり、「ジブリ風に描かれた画像」などがSNSで数多く投稿された。一方で、著作権の観点から懸念の声も上がっている。

ジブリっぽい風景の写真をジブリ風に加工してみた

加工前
ジブリ風に加工後

専門家の反応は?

「作風の類似」と「依拠性・類似性」との明確な違いはどこにあるのでしょうか?現在のAI技術では何に依拠したかのプロセスの証明ができないので、結果の「類似性」で判断するしかありません。だとすると、結果として出てきた作品が原作に酷似している場合には著作権侵害になるのでしょうか?

これまで言われてきた通りの見解です。

「ジブリ風の絵柄」は保護の対象になりません。

一方、「ジブリのキャラ」を出力して公開すると著作権侵害の可能性があります。

また、「ジブリ」と題してしまうことも不正競争防止法違反や商標権の侵害にあたる可能性があります。 とは言え、個人で出力して楽しむ分には問題ありません。

SNSなど、外部に公開するときに十分に注意してください。

ネットの反応は?

仮に画風に著作権を認めるとしても、その画風やり作風を言語で表すのは難しい。にも関わらず、一目見れば「これはジブリだ」ってみんなが認めるような作風を確立したのがそもそもすごい。特徴がビミョーだと、似てる似てない・真似した真似してないって話になるけど、これはジブリ、これは鳥山、これは大友、これはゴッホみたく、みんなが認めるオリジナリティって、あらためてスゴいと思った。

著作権も大事だけど、未来にアニメーターや漫画家、イラスト系アーティストを保護しないと成り手が居なくなるよ クール・ジャパンだとかジャパニメーションとか言うのならそういう方々の保護を優先的にやってほしい

編集後記

おき編集長
おき編集長

ジブリ風、鳥山風とかっていってそれっぽいものが出てくるようにしているAI側ってやっぱりすごいなぁ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました